2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
一つの考え方として、住所や氏名などは登記上記録として表に出さずに、マイナンバーの番号だけが表に出て、必要な場合はその番号から利害関係を疎明した上で必要な情報を得ることができるような制度設計にすれば、ある程度の個人情報が守れるということにはなるのではないだろうか、そういった登記記録制度の在り方ということは一つ提言として考えているところです。
一つの考え方として、住所や氏名などは登記上記録として表に出さずに、マイナンバーの番号だけが表に出て、必要な場合はその番号から利害関係を疎明した上で必要な情報を得ることができるような制度設計にすれば、ある程度の個人情報が守れるということにはなるのではないだろうか、そういった登記記録制度の在り方ということは一つ提言として考えているところです。
国の文化財の登録制度と、既に制度化されている記録制度との違いについてのお尋ねかと思います。 文化財の指定制度とか、あるいは登録制度が、規制や補助といった様々なツールを用いながら継続的に文化財の保存、活用を図っていく趣旨のものである。
○政府参考人(金高雅仁君) 警察といたしましては、委員御指摘のとおり平成二十年以降、取調べ適正化施策に取り組んでおるところでございまして、具体的には、捜査員に対する教養の徹底あるいは取調べ状況の記録制度の拡充、これに加えまして昨年四月からは、捜査部門以外の部門が取調べを監督するといった施策を実施しているところでございます。
こういうような各般の取組をきちんと展開していくとともに、年金記録制度への適切な対応も並行して進めて、何にしろ年金制度への信頼を回復していきたいと、そういうことを通じて保険料の納付率向上もしっかりと図っていきたい、できる限りの努力をしていきたいと、かように考えているわけでございます。
取り調べの書面による記録制度、公判前整理手続における証拠開示、それから被疑者国選弁護制度も裁判員制度導入とあわせて拡大しております。 さらに、去年、さまざまな提言を受けまして、苦情に対する対応、接見に対する対応等、取り調べの適正確保方策を入れているところでございます。
このほか、被疑者取調べ状況の記録制度の一層の充実、あるいは状況を把握するための施設整備の推進、捜査員等に対する適正捜査に関する教養の徹底等を実施しております。 また接見につきましても、先ほど法務省からの御答弁があったとおり、警察庁においても同じように取り組んでいるところでございます。
このような事態を避けるためには、録音・録画記録制度を導入し、公判で自白の任意性及び信用性が争われたときは、問題の取調べを録取した録音・録画記録を法廷で取り調べ、裁判員が裁判官とともにこれを視聴して、取調べの実態について具体的・明確な心証を形成することができるようにする必要がある。これによって初めて、裁判員が自信をもって誤りなく自白の信用性を判断する体制が確立されるであろう。
我が国における被疑者、被告人の取り調べ過程、状況の記録制度もそれと同様の目的に基づくもの、こういうふうに認識をいたしております。
先ほど申し上げました我が国の取り調べ状況の記録制度も、同様な目的に基づくものであるわけでございます。 なお、各国の刑事司法の制度、まさに全体としてさまざまでございまして、例えば、重大事件でありましても短時間しか取り調べを行わない一方、取り調べ以外の強力な捜査手段を有している国があるわけでございます。
さらに、今回の法整備において新設いたします訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録制度、これによりまして、裁判員裁判の審理を記録媒体へ記録することが可能になりますので、これを公判手続の更新の際に用いることによりまして、区分事件の審理で行われた証人尋問等についてもその内容を容易に理解することが可能になると思われます。
○小津政府参考人 それでは、私は、記録媒体への記録制度の導入の理由でございます。 一般の国民である裁判員の方が審理や評議において十分にその職務を遂行するためには、公判廷での関係人の尋問や供述等を、その状況等を含めて、より鮮明な形で記憶喚起するなどが必要となってくる場面もございます。
さらに、今回の法整備において新設する訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録制度によりまして、裁判員裁判の審理を記録媒体へ記録することが可能となるわけでありまして、この記録媒体を公判手続の更新に用いることによって、区分事件の審理において行われた証人尋問等についてもその内容を裁判員が容易に理解することが可能となります。
法務省を含めました関係省庁におきましては、被疑者の取調べの適正を図るとともに、取調べに関する客観的、外形的な証拠資料を提供することにより、公判審理の充実、迅速化に資するための方策として、平成十六年四月一日から、身柄拘束中の被疑者、被告人の取調べ過程・状況に関する事項につき書面による記録の作成、保存を義務付ける取調べ過程・状況の記録制度を実施しているところでございます。
法務省を含めました関係各省庁におきましては、被疑者の取調べの適正を図るための方策として、平成十六年四月一日から、身柄拘束中の被疑者、被告人の取調べの過程・状況に関する事項につき書面による記録の作成、保存を義務付ける取調べ過程・状況の記録制度を実施しており、この制度は、公判において取調べに関する客観的、外形的な証拠資料を提供することにより、公判審理の充実、迅速化に資することも目的とするものでございます
その司法制度改革審議会意見書におきましても、先ほど私の方で説明いたしました記録制度でございますけれども、そういうようなものもつくるべきだというふうに言われたところでございまして、法務・検察当局といたしましては、そういう提言を真摯に受けとめ、まずはそういう記録の制度をつくりまして、今後ともなお一層適正な取り調べが担保されるように、さまざまな方策を考えていきたいと思っております。
○辻委員 今御紹介にあった最高検の提言、昨年の七月十五日付、そしてまた、取り調べ過程・状況の記録制度というのが、法務省で昨年の七月二十九日に、そういうものを創設するということになっている、そういう事実があります。 しかし、取り調べ過程の一覧表をつくるというのは、捜査機関の側がつくるわけですね。一方当事者である捜査機関がつくる。それは、今までよりは半歩か一歩か前進かもしれない。
○樋渡政府参考人 お尋ねの被疑者の取り調べの適正を図るための方策といたしましては、まず、関係省庁におきまして、身柄拘束中の被疑者、被告人の取り調べの過程、状況に関する事項につき、書面による記録の作成、保存を義務づける取り調べ過程・状況の記録制度を導入することとしておりまして、本年四月一日から同制度の運用が開始される予定でございます。
○政府参考人(樋渡利秋君) お尋ねの件は、いわゆる取調べの記録制度についてであろうと思いますが、それにつきましては現在、関係省庁におきましてその具体的実施に向けた規則、訓令等の作成作業等に取り組んでいるところでございますが、関係省庁で合意した記録制度の概要に即して説明いたしますと、身柄拘束中の被疑者、被告人の取調べ時間、調書作成の有無等の取調べの過程状況に関する事項につき、書面による記録の作成、保存
しかし、いろいろな側面からどのような記録制度にすべきか、現在、詰めの作業を行っているところでございます。
とされておりますことから、これに基づきまして、その時期までに取調べ過程・状況の書面による記録制度を導入するための措置を講ずべく、現在、技術的、実務的な見地から鋭意検討を行っているところでございます。
なお、法務省のほか、捜査機関を所管する警察庁、防衛庁、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の関係省庁の対応の統一を図るため、取調べ過程・状況の記録制度に関する関係省庁連絡会議が既に設置されておりまして、法務省といたしましては今後とも関係省庁間で緊密に連携しながら適切に対応していく所存でございます。
それから、この新しいファイル記録制度の場合に還付される登記済証というのは一体どういうような形になるのでありましょうか。こういう点についてお尋ねいたします。
行政管理庁の勧告に、遅配をなくすための方策として、班制度、業務運行記録制度の活用、突発欠務対策等が指摘されておることは先生御指摘のとおりでございます。
次に、職業がん条約は、一九七四年国際労働機関の第五十九回総会で採択されたものでありまして、その内容は、職業上労働者がさらされることが禁止され、または許可もしくは管理の対象となるがん原性物質及びがん原性因子の決定、がん原性物質及びがん原性因子の有害性の一層低いものへの代替、労働者に対する保護措置及び適当な記録制度の確立、労働者に対する情報の提供、健康診断の実施等について規定しております。